マンション・アパートに引っ越してしばらくすると・・・
NHKのBS受信料の契約をお願いします。
というNHKの受信料徴収員がやってきます。
地デジの受信料プラスBSの受信料まで支払ったら、テレビを観ている時間は変わらないのに、ほぼ倍額支払うことになります。
BSは全く観ませんよ。
と言っても、
ここのマンションにはBSのアンテナが設置してあるので、契約していただくことになります。
と言われます!
そもそも、
- アンテナつけたの自分じゃないし
- BSで放送してる番組に興味ないし
- 観ないものにお金を払うなんてありえない!
それなのに、受信料徴収員は「契約・支払いの義務」と言うのです。
「欲しくない商品を無理やり手に持たされて、代金を請求されてる」みたいで納得できない!
そこで
- NHKから委託された訪問員が言うBS受信料の「決まり」って何なのか
- 本当に支払い義務はあるのか
- 断る方法があるとすればどんな方法なのか
をお伝えします!
もくじ
受信料徴収員のオジサン(オジサンとは限らないけど)が来て
アンテナがあったら、契約義務があるんですよ。
そういう決まりになってます。
と言ってきても
我が家には分波器がないし、買うつもりはないので契約しません。
と言えばOKです。
私はこの方法で、すんなり徴収員に帰ってもらえました。
そして後日再び徴収員が来ることも、ありませんでした!
なぜ「分波器がない」と言えば徴収員が帰ってくれるのかというと・・・
「分波器」が受信設備に含まれる可能性があるから!
もう少し詳しくBSを含めてNHKの受信料について説明しますね。
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NHKの受信料の支払いは、法律で決まっています。
放送法の第64条1項によると・・・
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。
受信設備を設置した者は
- 契約して
- 受信料も払わなければいけない
契約していなければ、支払い義務はないのですが、
2013年にNHKが起こした裁判で、「受信者は契約しなさい!」っていう結果になったんです。
賃貸マンションなどに、大家さんが設置したBS用のアンテナがある場合に、NHKに委託された訪問員(徴収員)がBS受信料の請求に来て・・・
「受信設備があるから契約義務がある!」と言うわけです。
確かにアンテナがあって、テレビを持っていればBS放送を見ることができます。
でもBS放送をストレスなく見るためには、アンテナと分波器が必要なのです。
そこで、BS分波器も受信設備に入るのかがポイントになります!
BS分波器は受信設備なのか
BS分波器・衛星放送の分波器は街の電気屋さんでもインターネットでも1,000円程度で購入できて、設置も難しくありません。
この分波器が設置してある場合
一方、分波器が設置してない場合
面倒くさいし、現実にそんな面倒なことする人は、まぁいないでしょう。
(もしかしたら家電メーカーが分波器を外付けにしているのは、国民への思いやりかも!)
だから、1,000円程度の分波器も立派な受信設備と考えることもできて
分波器がない場合、BS受信設備が整っているとは言えないのです。
受信料徴収員は
分波器を買ってくれば、受信設備が整うので、支払い義務はある。
と言うかもしれませんが
「分波器を買えば受信設備が整う」が正しいなら
テレビを持ってない人に
「テレビを買ってくれば見れるんだから、支払い義務はある。」と言っているのと一緒ですよね。
現実に、「テレビを持っていない。」「地デジ放送を受信する携帯電話もカーナビもない。」と言えば、NHKの受信契約を求められることはないですしね。
だから、BS放送の受信料契約を迫られたら
今後、分波器を買ってきて設置するつもりはないです。
だから契約しません。
と言えばいいのです。
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NHK受信料+BS受信料でほぼ倍額!
NHKの受信料は、口座引き落としやクレジットカード払いの場合、少しだけ安くなりますが
地上波受信料のみ→BS受信料込みの契約に変わると・・・
- 2ヶ月払い・・・2,520円⇨4,460円(差額1,940円)
- 6ヶ月払い・・・7,190円⇨12,760円(差額5,570円)
- 12ヶ月・・・・13,990円⇨24,770円(差額10,780円)
なんと1年で10,780円も支払う受信料が高くなります。
BSで何を放送しているのかも知らないのに!
っていうか、日々忙しくて、これ以上テレビ観る時間がないし、今の地上波だけでかなり満足してます。
でももし、すでにBSの契約をしてしまった場合、解約できるのか?
もし、受信料徴収員にうまく丸め込まれてしまい
BSの契約をしてしまった場合、解約するには
NHKに連絡
↓
契約解除の手続きをする
と言う方法があります。
詳しくは、こちらの記事でお伝えしています。
↓ ↓ ↓
NHKBS(衛星放送)受信料の断り方の具体的な例・やんわり~徹底的コースまで
1年で1万円以上の節約になるし、どうしても解約したい場合はやってみる価値はありますね。
BSを観る時間もないし、必要以上のものを押し売りするのは、ほんとやめてほしい〜