NHKBS(衛星放送)受信料の断り方の具体的な例・やんわり~徹底的コースまで

ここではNHKのBS(衛星放送)受信料の、具体的な断り方を紹介しています。

やんわり断るコースから徹底的に断るコースまで、各種取りそろえておりますので、あなたの性格に合うコースを選んでください。

さらに、

既にBS契約をしてしまった場合の断り方や、受信規約ではどうなているのか、裁判ではどうなっているのかも解説しています!

NHKBS(衛星放送)受信料の断り方の例を具体的に紹介

ある日突然来るNHK受信料徴収員。

真面目に地上波のNHK受信料を払っている優良国民相手に、情けも何もあったもんじゃありません。

BS(衛星放送)のアンテナを見つけたら容赦なしでやってくる、NHK受信料徴収員に対しての断り方のパターンはこちら!

⇩ ⇩ ⇩

  1. 「衛星放送(BS)は観たことないし、これからも観ないので契約しません!」とはっきり言う。

     

  2. 「衛星放送(BS)の分波器を持っていないし、これから買うつもりもなく、今後もテレビの後ろで端子を入れ替えて衛星放送(BS)を観ることはないので、契約しません!」←これは私のやった方法で、大成功でした。

     

  3. テレビの衛星放送(BS)を受信する端子をペンチなどで壊し、「衛星放送(BS)受信端子が壊れていて、受信できないので契約しません。」テレビの一部を壊す方法は自己責任でお願いします。 N国党もこの方法でBSを見れない主張をしていますが、NHKは「端子が壊れてもBSを観ることはできる」と主張しています。

やんわりとした断り方から、ちょいと乱暴な断り方まで、色別に3種類ご用意してみました。

因みに、私の住んでいる集合住宅にもBS(衛星放送)のアンテナが付いているので、徴収員がやって来ました。

私の試したのは、2の「分波器を持っていないし、これからも買いません」という方法です。

徴収員の方は、「そうですか。」とすんなり帰ってくれました。

でも、徴収員の中にはガラが悪い人もいるし、「放送法が…」と理屈をこねて粘る人もいます。

そんな時は、3の「BS(衛星放送)の受信端子をペンチなどで壊す」方法が良いのかもしれません。

BS 端子

テレビの後ろにある、BS(衛星放送)の受診端子を、ペンチなどで力づくで潰すとか、テレビを壊さずに、受信端子だけ壊れるようにすれば良いのです。

NHKBS(衛星放送)の受信料NGな断り方

NHKの受信料徴収員は、契約とるのが仕事です。

その場しのぎの断り方では「何度か通えば契約してくれそう♪」と思われてしまいます。

私のやっちまった失敗は、機械音痴なふりして

「BSを見る方法がわからない」

と言ったこと。

徴収員が「BSを見る方法」とか「分波器の案内」のパンフをくれて、一旦帰ってくれたんですが…後日、何度も電話がかかってきました。(地上波は契約しているので電話番号はバレてる)

電話で「BS(衛星放送)を全く見ないので、契約するつもりはありません。」と言っても、後日別の徴収員が自宅まで来ました。

最終的には

「分波器を買わないし、受信設備が整っていない。そしてこれからもBS(衛星放送)を見るつもりはありません。」

と、ハッキリ断ったものの、1年以上かかりました。

ホント、BS見ないから勘弁してほしい~

ではもし、既にBS(衛星放送)受信料の契約をしてしまった場合は?

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既にBS(衛星放送)受信料の契約をしてしまった場合の断り方

普段から地上波のテレビを見ていて、既にBS(衛星放送)受信料の契約をしてしまった人がBS受信料のみ断る、つまり解約する方法は、2つ考えられます。

  1. BS(衛星放送)のアンテナを外して、NHKに電話して解約する。

     

  2. BS(衛星放送)受信端子を壊して、NHKに電話して解約する。

一旦受信契約してしまったり、分波器を買って快適にBS(衛星放送)を受信していた状態から、「もうBSを見ないから」と断るのは難しいです。

でも、BS(衛星放送)を見ないのに、年間1万円以上も受信料を払うより、BS受信端子を壊すのもありだなーと思います。

では次に、ここで紹介したNHKのBS(衛星放送)受信料の断り方は違法じゃないのか、なぜ通用するのか解説します。

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NHKのBS(衛星放送)受信料の断り方は違法じゃないです

NHKの受信料の支払い義務は

見るかどうかではなく、受信設備が整っているかどうかで生じるのです。

そして、受信設備が整っている状態とは

使用できる状態におくこと

を意味します。

日本放送協会放送受信規約の第1条に、以下のように書かれています。

受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。

引用:NHK受信料の窓口

ここで言っている、「使用できる状態におく」とは、どういう意味なのかが問題ですよね。

弁護士さんによると、「人によって解釈が異なる」と言うのですが

解釈が異なるくらい曖昧な表現になっているということも言えます。

だから、「使用できる状態」になかったら、堂々とBS(衛星放送)受信料の契約は断ることができるってわけです。

じゃあ、NHKに裁判を起こされた人はいないのか、気になりますよね。

NHKBS(衛星放送)受信料の契約を断って裁判になった人と結果

NHKと受信料のことで裁判になっている人と言えば、立花孝志さん。

テレビのBS(衛星放送)受信端子を壊して裁判やった話をYouTubeで熱く語っています。(2018年9月公開動画)

このBS受信端子裁判は、また終わってないみたいですが、とりあえず勝ってるみたいですね。

もし興味があったらご覧ください。⇩

その他の裁判では、「NHKの放送内容に偏りがある!」と感じて、受信料の支払いを拒否したところ、NHKに訴えられてしまったという裁判です。

結果は2017年にNHKの勝訴と報道されました。

「NHKの放送内容に偏りがある!」という理由で、受信料を払わなくて良いなんて判決がでたら、それはそれで大変ですよね!

明日から多くの国民が、地上波の受信料すら払わなくなりそうです!!!

BS受信料の強さ別断り方のまとめ

NHKBS(衛星放送)、見てないのに支払い義務があると言われて契約するのは嫌です。

ここでは、契約を迫られたときに断り方として

  1. 「衛星放送(BS)は観たことないし、これからも観ないので契約しません!」とはっきり言う。
  2. 「衛星放送(BS)の分波器を持っていないし、これから買うつもりもなく、今後もテレビの後ろで端子を入れ替えて衛星放送(BS)を観ることはないので、契約しません!」←これは私のやった方法で、大成功でした。
  3. テレビの衛星放送(BS)を受信する端子をペンチなどで壊し、「衛星放送(BS)受信端子が壊れていて、受信できないので契約しません。」

という方法を紹介しました。

既に契約してしまった人向けの断り方は2つ。

  1. BS(衛星放送)のアンテナを外して、NHKに電話して解約する。

     

  2. BS(衛星放送)受信端子を壊して、NHKに電話して解約する。

NHKには、どうすれば受信料を徴収できるかではなく

どうすれば国民に気持ちよく受信料を払ってもらえるのかを、考えてもらいたいです!

個人的には、フィクションの時代劇は要らない!

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