軽減税率【超重要】対象品目と対象外のもの・商品・対象となるサービスとは?

消費税への「軽減税率」の対象品目と、対象外になるものとは何でしょう?

毎日のように買い物する私たちには、超重要な問題です!

日用品料理酒みりんは? 

スタミナドリンクダイエットフードは?

コンビニのイートインは?

お歳暮カタログギフトは?

新幹線のお弁当はどうなるの?!

【超重要】軽減税率とは?簡単おさらい

軽減税率とは

2019年10月1日から、消費税が8%から10%に増えるにあたって

貧乏人が生活が苦しくなるのを、少しでも和らげてあげようということで

導入される「消費税の税率を軽減(ただの据え置き)する政策」です。

「軽減税率とは?超わかりやすく解説!いつから?」はこちら

 

主に、嗜好品ではない飲食料品が「軽減税率」の対象になります。

では、「軽減税率」の対象となる品目・商品・買い物の方法などや

対象外となるものを説明していきます!

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軽減税率の対象品目・商品・買い物の方法

まずは軽減税率の対象品目となる商品や買い方を、箇条書きでまとめます。

  1. 飲食料品
  2. 条件をクリアした一体資産
  3. テイクアウト
  4. 宅配の食料品
  5. 新聞(週2回以上発行される新聞で、定期購読契約をしている場合)
  6. 有料老人ホームなどでの飲食料品の提供(学校の給食も含む)
  7. 料理酒・みりん(条件付き)
  8. ノンアルコールビール・甘酒
  9. 酒入り菓子(ウイスキーボンボンなど)
  10. サプリ・健康食品・美容食品
  11. 食品添加物(重曹など)
  12. 列車内のワゴン販売(車内販売)の飲食品

「一体資産」とか、???ですよね!

では、もう少し詳しく見てみましょう。

飲食料品

飲食料品は、通常の食べ物や飲み物のことですね。

米も野菜も肉も、牛乳も、今まで通り

消費税8%で買えます。

 

条件をクリアした一体資産

一体資産っていうのは

飲食料品とそうでないものが、セットになって販売されている商品のことです。

紅茶の茶葉と、ティーカップのセットとか・・・

一番主婦にとって身近なのは、食玩ですね!

 

これらの「一体資産」で、軽減税率の対象品目となるのは

  • 全体の価格が1万円以下
  • 商品の売価又は原価の中で飲食品の割合が3分の2以上

↑この2つの条件にあてはまるものです。

 

食玩だったら、お菓子の価格が、おまけの価格の2倍以上でないと

軽減税率の対象品目から外れてしまうわけです。

 

例えば、笛ラムネ。

笛ラムネの「おまけ」のおもちゃは、めちゃくちゃ安そうに見えます!

 

でも、スーパー戦隊ものや仮面ライダー系の食玩は・・・

↑心ばかりのラムネが入っているのみで、メインはおもちゃ!

ということは・・・軽減税率の対象外になりそうですね。

テイクアウト

ファーストフードや、テーブル席のあるパン屋さん

または牛丼屋などで、お店で食べずにテイクアウトすれば

軽減税率の対象品目となります。

 

同じものを買っているし、容器代のことを考えると

納得できませんねー。

 

宅配の食料品

生協や、ネットスーパーでの飲食料品の宅配や

宅配ピザ、寿司の出前など

生活に必要なものも、そうでないものも

「宅配」なので軽減税率の対象です!

 

新聞(週2回以上発行される新聞で、定期購読契約をしている場合)

毎朝、毎夕届く、普通の新聞は

軽減税率の対象品目になります。

新聞会社だけの特権か?!

 

有料老人ホームなどでの飲食料品の提供(学校の給食も含む)

有料老人ホームなどでの飲食料品の提供っていうのは

軽減税率の対象外のケータリングに含まれないように、条件付けられているものです。

  • 有料老人ホーム
  • 学校
  • 幼稚園

などでの給食は、軽減税率の対象ってことです。

ただし、一食につき640円以下で、1日に1,920円までが上限です。

料理酒・みりん(条件付き)

料理酒、みりんは、本格的なものでなければ

アルコール度が低く、食品扱いのものもありますよね!

アルコール度が1%未満のものは、酒類ではないので

安物(泣)の料理酒やみりんは、軽減税率の対象品目になります!

 

ノンアルコールビール・甘酒

ノンアルコールビールや、甘酒など

酒類扱いになっていない「食品」は、軽減税率の対象品目です。

 

酒入り菓子(ウイスキーボンボンなど)

アルコール入りでも、「酒類」ではなく

「チョコレート菓子」に分類されるウイスキーボンボン

日本酒ケーキは、「食品」なので軽減税率の対象品目です♪

 

サプリ・健康食品・美容食品

サプリは「栄養補助食品」なので、「食品」です。

健康食品も、コラーゲン飲料などや、ダイエットフード、美容食品も

「医薬部外品」ではなく「食品」となっている場合

軽減税率の対象品目です♪

食品添加物(重曹など)

重曹やベーキングパウダー、ミョウバンなどの食品添加物は

食品扱いになり、軽減税率の対象品目です!

 

列車内のワゴン販売の飲食品

一見、座るところ提供してるし、簡易テーブルあるし

外食扱いになりそうですよね!

でも、列車内でワゴン販売(車内販売)されている

お弁当・お茶などは

軽減税率の対象品目です!(※お酒は別)

ただし、観光列車などの配膳される食べ物や

注文制の食品は、外食の扱いになり

軽減税率の対象外です!

ややこしい。

ややこし過ぎる!!!!

 

次は、軽減税率の対象外の品目・商品・買い物の方法について解説します!

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軽減税率の対象外の品目・商品・買い物の方法

軽減税率の対象外の商品や買い方は、必ず覚えておきたいですね!

ではまず、簡単に箇条書きでまとめます。

  • 酒類(料理酒・みりん含む
  • 日用品
  • ケータリング
  • 外食(コンビニのイートイン含む)
  • 一体資産(条件付き)
  • 新聞(発行が週1回以下の場合)
  • 医薬品・医薬部外品
  • カタログギフト
  • ペットフード
  • いちご狩り・梨狩りなど

 

なんとなく、ぜいたく品はダメ!ってことですね。

では、もう少し詳しく見ていきましょう~!

 

酒類

お酒は生活に必須なものではないので

軽減税率が適用されなくても、大声で文句は言えませんね。

・・・シクシク(PД`q。)

 

日用品

これは絶対納得できない!

  • 石鹸
  • 洗剤
  • シャンプー・リンス
  • ラップ
  • ティッシュ
  • トイレットペーパー
  • 歯ブラシ

などの、日本人が日本で日本人らしく暮らすために

どう考えても必要だと思える日用品も

軽減税率の対象外です!

 

「200円の野菜と100円の石鹸」

「600円の肉と200円のラップ」など

一体資産としてセット販売して

軽減税率の対象品目として売ってもらいたい!!!

ケータリング

ケータリングとは・・・

出張レストランや、出張ビュッフェみたいなものですね。

お客の指定した場所に飲食料品を運び、

配膳とか温めとか、食べ物や飲み物を運ぶ以外のサービスも提供してくれます。

 

まぁ、どう考えても生活に必須なことではないから

軽減税率の対象外です。

 

外食

どんなに安い牛丼でも!

ジュースやコーヒー1杯でも、外食は外食。

軽減税率の対象外です。

 

牛丼は、お店で食べるより

テイクアウトの方が消費税は安いってことですね。

 

一体資産(条件付き)

「一体資産」とは、飲食料品と飲食料品以外がセットになった商品です。

おまけ付きのジュースやお茶も含みます。

 

軽減税率の対象外の「一体資産」の条件はこちら↓

  • 「一体資産」商品の価格が1万円を超過
  • 「一体資産」商品の価格の中で、飲食料品価格の割合が3分の2未満

↑このどちらかの条件が当てはまる商品

消費税軽減税率の対象外となります。

新聞(発行が週1回以下の場合)

毎日配達してもらう契約をしている新聞は、軽減税率の対象品目ですが

発行が週に1回以下の新聞は、軽減税率の対象外です。

例えば・・・子供新聞など週刊新聞ですね。

契約せずに買えるコンビニや駅で買う、新聞

軽減税率の対象外です。

 

医薬品・医薬部外品

薬局・ドラッグストアで買う薬も

軽減税率の対象外です。

日焼け止めも、痛み止めも、胃薬も、うがい薬も

スタミナドリンクも「栄養補助食品」でなく、「医薬部外品」などの表示があれば

消費税10%です。( ;∀;)

カタログギフト

カタログギフトはギフト会社が贈答品を送る代行業をしていることになるので

軽減税率の対象外です。

ギフトの内容が食品だったとしても
食料品を売ることにはなりません。

残念!

 

食品を購入して贈る、普通のお歳暮などは軽減税率の対象です。(送料は対象外)

 

ペットフード

ペットフードは、人間の生活に必要な飲食料品ではないので

予想はしてたけど、軽減税率の対象外です。

 

いちご狩り・梨狩りなど

いちご狩り、梨狩り、ぶどう狩りなどは、食べ物を買ってるように見えますが・・・

いちごや梨、ぶどうを狩るという行為を提供しているので

飲食料品を売っているわけではないのです。

だから、軽減税率の対象外です。(TдT)

いちごを狩らず、販売所で買うだけなら軽減税率の対象となりますよ。

 

まとめ

軽減税率は、主に

  • 飲食料品
  • 毎日の新聞

が対象品目です。

飲み物、食べ物は、今まで通り消費税8%で買えますね。

 

ただ、収入の少ない人を救済するために考えられたものなのに

日用品は軽減税率の対象外なのが納得できないです

 

コンビニのイートインが対象外っていうのも、単純に店員の仕事が増えるし

慣れるまでは当分、店の人もお客も混乱しそうです。(;一ω一||)

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