消費税への「軽減税率」の対象品目と、対象外になるものとは何でしょう?
毎日のように買い物する私たちには、超重要な問題です!
日用品や料理酒やみりんは?
スタミナドリンクやダイエットフードは?
コンビニのイートインは?
お歳暮やカタログギフトは?
新幹線のお弁当はどうなるの?!
もくじ
【超重要】軽減税率とは?簡単おさらい
軽減税率とは
2019年10月1日から、消費税が8%から10%に増えるにあたって
貧乏人が生活が苦しくなるのを、少しでも和らげてあげようということで
導入される「消費税の税率を軽減(ただの据え置き)する政策」です。
主に、嗜好品ではない飲食料品が「軽減税率」の対象になります。
では、「軽減税率」の対象となる品目・商品・買い物の方法などや
対象外となるものを説明していきます!
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軽減税率の対象品目・商品・買い物の方法
まずは軽減税率の対象品目となる商品や買い方を、箇条書きでまとめます。
- 飲食料品
- 条件をクリアした一体資産
- テイクアウト
- 宅配の食料品
- 新聞(週2回以上発行される新聞で、定期購読契約をしている場合)
- 有料老人ホームなどでの飲食料品の提供(学校の給食も含む)
- 料理酒・みりん(条件付き)
- ノンアルコールビール・甘酒
- 酒入り菓子(ウイスキーボンボンなど)
- サプリ・健康食品・美容食品
- 食品添加物(重曹など)
- 列車内のワゴン販売(車内販売)の飲食品
「一体資産」とか、???ですよね!
では、もう少し詳しく見てみましょう。
飲食料品
飲食料品は、通常の食べ物や飲み物のことですね。
米も野菜も肉も、牛乳も、今まで通り
消費税8%で買えます。
条件をクリアした一体資産
一体資産っていうのは
飲食料品とそうでないものが、セットになって販売されている商品のことです。
紅茶の茶葉と、ティーカップのセットとか・・・
一番主婦にとって身近なのは、食玩ですね!
これらの「一体資産」で、軽減税率の対象品目となるのは
- 全体の価格が1万円以下
- 商品の売価又は原価の中で飲食品の割合が3分の2以上
↑この2つの条件にあてはまるものです。
食玩だったら、お菓子の価格が、おまけの価格の2倍以上でないと
軽減税率の対象品目から外れてしまうわけです。
例えば、笛ラムネ。
笛ラムネの「おまけ」のおもちゃは、めちゃくちゃ安そうに見えます!
でも、スーパー戦隊ものや仮面ライダー系の食玩は・・・
↑心ばかりのラムネが入っているのみで、メインはおもちゃ!
ということは・・・軽減税率の対象外になりそうですね。
テイクアウト
ファーストフードや、テーブル席のあるパン屋さん
または牛丼屋などで、お店で食べずにテイクアウトすれば
軽減税率の対象品目となります。
同じものを買っているし、容器代のことを考えると
納得できませんねー。
宅配の食料品
生協や、ネットスーパーでの飲食料品の宅配や
宅配ピザ、寿司の出前など
生活に必要なものも、そうでないものも
「宅配」なので軽減税率の対象です!
新聞(週2回以上発行される新聞で、定期購読契約をしている場合)
毎朝、毎夕届く、普通の新聞は
軽減税率の対象品目になります。
新聞会社だけの特権か?!
有料老人ホームなどでの飲食料品の提供(学校の給食も含む)
有料老人ホームなどでの飲食料品の提供っていうのは
軽減税率の対象外のケータリングに含まれないように、条件付けられているものです。
- 有料老人ホーム
- 学校
- 幼稚園
などでの給食は、軽減税率の対象ってことです。
ただし、一食につき640円以下で、1日に1,920円までが上限です。
料理酒・みりん(条件付き)
料理酒、みりんは、本格的なものでなければ
アルコール度が低く、食品扱いのものもありますよね!
アルコール度が1%未満のものは、酒類ではないので
安物(泣)の料理酒やみりんは、軽減税率の対象品目になります!
ノンアルコールビール・甘酒
ノンアルコールビールや、甘酒など
酒類扱いになっていない「食品」は、軽減税率の対象品目です。
酒入り菓子(ウイスキーボンボンなど)
アルコール入りでも、「酒類」ではなく
「チョコレート菓子」に分類されるウイスキーボンボンや
日本酒ケーキは、「食品」なので軽減税率の対象品目です♪
サプリ・健康食品・美容食品
サプリは「栄養補助食品」なので、「食品」です。
健康食品も、コラーゲン飲料などや、ダイエットフード、美容食品も
「医薬部外品」ではなく「食品」となっている場合は
軽減税率の対象品目です♪
食品添加物(重曹など)
重曹やベーキングパウダー、ミョウバンなどの食品添加物は
食品扱いになり、軽減税率の対象品目です!
列車内のワゴン販売の飲食品
一見、座るところ提供してるし、簡易テーブルあるし
外食扱いになりそうですよね!
でも、列車内でワゴン販売(車内販売)されている
お弁当・お茶などは
軽減税率の対象品目です!(※お酒は別)
ただし、観光列車などの配膳される食べ物や
注文制の食品は、外食の扱いになり
軽減税率の対象外です!
ややこしい。
ややこし過ぎる!!!!
次は、軽減税率の対象外の品目・商品・買い物の方法について解説します!
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軽減税率の対象外の品目・商品・買い物の方法
軽減税率の対象外の商品や買い方は、必ず覚えておきたいですね!
ではまず、簡単に箇条書きでまとめます。
- 酒類(料理酒・みりん含む)
- 日用品
- ケータリング
- 外食(コンビニのイートイン含む)
- 一体資産(条件付き)
- 新聞(発行が週1回以下の場合)
- 医薬品・医薬部外品
- カタログギフト
- ペットフード
- いちご狩り・梨狩りなど
なんとなく、ぜいたく品はダメ!ってことですね。
では、もう少し詳しく見ていきましょう~!
酒類
お酒は生活に必須なものではないので
軽減税率が適用されなくても、大声で文句は言えませんね。
・・・シクシク(PД`q。)
日用品
これは絶対納得できない!
- 石鹸
- 洗剤
- シャンプー・リンス
- ラップ
- ティッシュ
- トイレットペーパー
- 歯ブラシ
などの、日本人が日本で日本人らしく暮らすために
どう考えても必要だと思える日用品も
軽減税率の対象外です!
「200円の野菜と100円の石鹸」
「600円の肉と200円のラップ」など
一体資産としてセット販売して
軽減税率の対象品目として売ってもらいたい!!!
ケータリング
ケータリングとは・・・
出張レストランや、出張ビュッフェみたいなものですね。
お客の指定した場所に飲食料品を運び、
配膳とか温めとか、食べ物や飲み物を運ぶ以外のサービスも提供してくれます。
まぁ、どう考えても生活に必須なことではないから
軽減税率の対象外です。
外食
どんなに安い牛丼でも!
ジュースやコーヒー1杯でも、外食は外食。
軽減税率の対象外です。
牛丼は、お店で食べるより
テイクアウトの方が消費税は安いってことですね。
一体資産(条件付き)
「一体資産」とは、飲食料品と飲食料品以外がセットになった商品です。
おまけ付きのジュースやお茶も含みます。
軽減税率の対象外の「一体資産」の条件はこちら↓
- 「一体資産」商品の価格が1万円を超過
- 「一体資産」商品の価格の中で、飲食料品価格の割合が3分の2未満
↑このどちらかの条件が当てはまる商品が
消費税軽減税率の対象外となります。
新聞(発行が週1回以下の場合)
毎日配達してもらう契約をしている新聞は、軽減税率の対象品目ですが
発行が週に1回以下の新聞は、軽減税率の対象外です。
例えば・・・子供新聞など週刊新聞ですね。
契約せずに買えるコンビニや駅で買う、新聞も
軽減税率の対象外です。
医薬品・医薬部外品
薬局・ドラッグストアで買う薬も
軽減税率の対象外です。
日焼け止めも、痛み止めも、胃薬も、うがい薬も
スタミナドリンクも「栄養補助食品」でなく、「医薬部外品」などの表示があれば
消費税10%です。( ;∀;)
カタログギフト
カタログギフトは、ギフト会社が贈答品を送る代行業をしていることになるので
軽減税率の対象外です。
ギフトの内容が食品だったとしても
食料品を売ることにはなりません。
残念!
食品を購入して贈る、普通のお歳暮などは軽減税率の対象です。(送料は対象外)
ペットフード
ペットフードは、人間の生活に必要な飲食料品ではないので
予想はしてたけど、軽減税率の対象外です。
いちご狩り・梨狩りなど
いちご狩り、梨狩り、ぶどう狩りなどは、食べ物を買ってるように見えますが・・・
いちごや梨、ぶどうを狩るという行為を提供しているので
飲食料品を売っているわけではないのです。
だから、軽減税率の対象外です。(TдT)
いちごを狩らず、販売所で買うだけなら軽減税率の対象となりますよ。
まとめ
軽減税率は、主に
- 飲食料品
- 毎日の新聞
が対象品目です。
飲み物、食べ物は、今まで通り消費税8%で買えますね。
ただ、収入の少ない人を救済するために考えられたものなのに
日用品は軽減税率の対象外なのが納得できないです。
コンビニのイートインが対象外っていうのも、単純に店員の仕事が増えるし
慣れるまでは当分、店の人もお客も混乱しそうです。(;一ω一||)
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