2019年10月1日から始まる軽減税率…医薬品は対象品目になっているのでしょうか?
漢方薬やスタミナドリンク、美容ドリンクは?
最後に、薬代を少しだけ返金してもらう方法もまとめました。
もくじ
医薬品は軽減税率の対象品目になる?
医薬品は、軽減税率の対象品目ではありません。
だから、2019年10月1日から
医薬品の消費税は10%になります。
※内服薬も軽減税率対象外です。
医薬部外品も軽減税率対象外です!
「食品じゃないもの=軽減税率対象外」のイメージから
湿布などの外用薬が税率が上がるジャンルと理解できますが、口に入れるものなのに…
しかも国民の体を守る薬の税率上げるなんて、ちょっとショックです!
じゃあ、漢方薬は?
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漢方薬は軽減税率対象品目?
薬局で販売されている「一般用漢方製剤」と呼ばれる漢方薬は、「第2類医薬品」に分類されていると思います。
今度買う時に、箱をチェックしてみて下さい。
「第2類医薬品」は医薬品ですから、軽減税率対象外で消費税10%となります。
じゃあ、「スタミナドリンク」は?
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「スタミナドリンク」は軽減税率対象品目?
スタミナドリンクと言えば、「リポビタンD」?
リポビタンDは「指定医薬部外品」なので、軽減税率対象外です。
(オロナミンCは清涼飲料なので、食品。軽減税率対象品目です!)
じゃあ、「チョコラBB」は?
チョコラBBも、チョコラBBライトも、「指定医薬部外品」でした。
軽減税率対象外ですね。
ざっと調べた感じでは、「疲れがとれる系」のドリンクは、「指定医薬部外品」の確率高いです。
じゃあ、美容ドリンクは?
美容ドリンクは軽減税率対象品目?
美容ドリンクも沢山の種類がありますが・・・
例えば、「チョコラBBリッチセラミド」は、「機能性表示食品」です!
チョコラBBどんだけ好きなの?ていう突込みは甘んじて受けますが
「機能性表示食品」は「食品」なので軽減税率対象品目です!
やった!消費税8%に据え置きです!!!
因みに
- 栄養機能食品
- 栄養食品
- 健康食品
- 特定健康食品
たちも、「食品」とついているからには「軽減税率対象品目」です!
それにしても、医薬品の医薬品の税率が上がるのは悲しい。
なんとか救済措置はないものか調べてみると・・・
軽減税率救済措置?医薬品代を少しだけ返金してもらう方法
軽減税率で高くなった医薬品代を、少しでも返金というか、還付してもらう方法として
「セルフメディケーション税制」というのが始まります。
これは、購入した薬代を還付してもらえる制度のことなのです。
その対象と詳細とは・・・
「セルフメディケーション税制」の対象(人)
「セルフメディケーション税制」の対象は
- 特定健康診査
- 予防接種(インフルエンザとか)
- 定期健康診断
- 健康診査
- がん検診
など、自分の健康管理をしっかりやっていると証明できる人です。
証明には予防接種の証明書や、健康診断の結果などが使えます。
「セルフメディケーション税制」の対象(薬)
セルフメディケーション税制の対象となる薬は
「医療用から転用された医薬品」(スイッチOTC医薬品)です。
薬の箱に「セルフメディケーション 税 控除対象」の表示もあります。
痛み止め湿布の「ビーエスバンZXテープ」の箱にも右上に表示があります。
その他、厚生省からリストが出ています。
「セルフメディケーション税制」の対象金額
セルフメディケーション税制の対象金額は
1年間で、自分や一緒に暮らす家族の薬代が、合計12,000円を超える時に対象となります。
対象の方は、確定申告で申告すれば、かかった薬代を所得から引いてもらえます。
「セルフメディケーション税制」の申告方法
「セルフメディケーション税制」の申告は、確定申告の時に行います。
提出するものは
- セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 自分の健康管理をしっかりやっていると証明できる書類(提示でもOK)
更に詳しく知りたい方は、国税庁のHPをごらん下さい。
⇩
まとめ
医薬品は軽減税率対象品目なのか、その関連のものはどうなのかまとめました。
- 医薬品・医薬部外品は軽減税率対象外で消費税10%になる。
- 漢方薬も軽減税率対象外で消費税10%
- スタミナドリンクで「指定医薬部外品」のものは軽減税率対象外で消費税10%
- 美容ドリンクなど「機能性表示食品」は軽減税率対象品目。
- 栄養食品。特定健康食品は軽減税率対象品目。
- 指定された薬代が、1年で12,000円を超えると還付金をもらえる。
薬代、なかなか1年で12,000円も買わないので、結局還付金は受けられませんね。
消費税10%生活、ややこしくて他にも困ることがいっぱいありそうです!
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