コンピュータウイルス作成した中学生は何罪?14歳はどんな罰?なぜ見つかった?

ドラマや映画でも、中学生や高校生のハッカーが登場しますよね。

ドラマ『CRISIS(クライシス)』でも中学生のハッカー”坂本”が登場しました。

その”坂本”みたいな14歳の中学生が、身代金を要求するコンピューターウイルスを作ったとして逮捕されました。

コンピュータウイルスを作ると何罪になるのでしょう?14歳で逮捕されるとどうなるのか、なぜコンピュータウイルスを作ったことが警察に見つかったのでしょうか。

 

 

コンピュータウイルス作成すると何罪になるの?

世の中には、まだ子供の年齢なのに、素晴らしくコンピュータに精通した人間がいるもので・・・

コンピュータは難しい…なんて思っている人たちからみたら、14歳でコンピュータウイルス作るなんて、頭の使い方を間違えてしまった天才ですよね。

もったいない。本当にもったいないことです。

 

話を戻します。

コンピュータウイルスを作ったり、誰かに渡すことは「ウイルス作成罪」に当たります。

ウイルス作成罪」とは、刑法第168条の2第1項の「不正指令電磁的記録作成・提供罪」のことで、処せられる刑は

3年以下の懲役または50万以下の罰金

重いです。

ただ今回は、「ウイルス作成罪」で逮捕された少年は、中学生で14歳です。

14歳って、逮捕されるどうなるのでしょう?

 

 

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14歳で逮捕されるとどうなるの?少年院?刑務所?

 

もし14歳になっていなければ、逮捕ではなく児童相談所に送られます。

でも14歳になっていると・・・

  • 警察で取調べを受ける。
  • 家庭裁判所に保護者とともに呼び出されて調査されるたり、裁判官の審判を受ける。
  • 少年院、又は自宅で保護観察(厳重注意だけの場合もある。)

 

今回のコンピュータウイルスを作った14歳の少年は、作っただけで、まだ被害はなかったみたいなので、厳重注意で済むかもしれませんね。

 

 

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14歳少年のウイルス作成はどうやって見つかったの?

今回、14歳の少年が作ったウイルスでは、まだ被害の報告はないということですが、ではなぜウイルスが発見されたのでしょうか。

 

警察や、アンチウイルスソフトの会社では、常にインタネット上で、コンピュータウイルスを監視しています。

この警察の監視活動によって、ウイルスが発見されたのです。

2012年には、「ハッカーが情報交換するサイト」を運営していた13歳の少年が、「ウイルス作成罪」で逮捕されたことがありましたが、まさにドラマ『CRISIS (クライシス)』そっくり!

コンピュータが苦手な人にとっては、「鏡の向こうのもう一つの世界」があるみたいですね。

 

中学生の頃って、悪いことがかっこよく見えたりしますが、大人になって思い出すと、ただの黒歴史です。

 

せっかく優秀に生まれた頭脳を大切にして欲しいですね。